7.182018
運転免許証、がん治療などで脱毛の人は「帽子」着用可能に
運転免許証の顔写真は道路交通法の施行規則で帽子をかぶることは認められ
ていませんが、警察庁によりますと、がん治療で脱毛するなど、医療上の理
由がある場合は現場の判断で認められることはあったものの、警察によって
対応がまちまちだったという。
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このため、警察庁はこうした人には帽子の着用を認めることを決め、全国の
警察に指示する通達を出しました。
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この中では、現場の判断で認められていた、かつらやウイッグなどの着用に
ついても同様に認めるよう明記したという。
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さらに、免許証の写真について相談を受けたり、帽子をかぶっている理由を
確認したりする場合は、相談室で個別に話を聞くなどプライバシーに十分配
慮することも求めています。
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こうした点について、警察庁は今後、道路交通法の施行規則を改正し、明記
することを検討するとしています